美容室 開業に必要な届出 ~保健所編~|コラム|美容室の居抜き物件ならSALON PRODUCE(サロンプロデュース)

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美容室 開業に必要な届出 ~保健所編~
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物件が決まってさあ開業!

 

しかし、美容室を開業するときには届出をしなければなりません。

 

今回は美容室を開業する際の保健所の届出についてお話します。

 

まず、美容所として許可を得るには作業場面積や消毒設備などの構造設備基準がありますが、内装業者を使うことが殆どですので問題は無いと思います。

 

次に営業開始一週間前までに必要な書類を揃えて、保健所に申請します。

その時に開設検査の日時も決定いたします。

 

必要な書類とは

 

開設届(用紙は保健所にあります)

 

施設平面図(施設がビルに入居している場合はその階における配置図)

 

届出者が法人の場合は、現在事項全部証明書(登記簿謄本)

 

外国人が届出をする場合は、外国人登録証明書

 

全員分の美容師免許証

 

管理美容師をおく必要がある場合(美容師が2名以上いる場合)は管理美容師の資格を証する書面

 

結核、皮膚疾患その他特定の伝染性疾病の有無に関する医師の診断書

 

開設手数料

 

申請が終わりましたら、保健所の職員さんが店舗に出向き、図面どおりの構造かどうか、消毒設備はそろっているかどうかなどについて確認検査をします。

このとき、店内は営業時と同じ状態にしておいてください。

 

開設確認検査後には確認証を発行されます。

開業前に保健所まで取りに行かなければなりません。

また開業後、確認証はお客様から見える位置に掲示しなければいけません。

 

以上お話ししましたが、各都道府県によって若干の違いがあるかも知れませんので各保健所に確認が必要です。

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