サロンオーナーが残る事業譲渡、経営者の変更|コラム|美容室の居抜き物件ならSALON PRODUCE(サロンプロデュース)

コラム

COLUMN
サロンオーナーが残る事業譲渡、経営者の変更
美容室の事業譲渡 M&A

昨日は、ある美容室の事業譲渡の契約でした。

今回の事業譲渡契約は、今まで通りサロンオーナーが残り、経営者が変わるといった事業譲渡の案件でした。

一見、珍しい様な契約ですが、実は美容室の事業譲渡で結構多い形式の事業譲渡なのです。

その目的もいろいろなのですが、以下の様な事案がありました。

「将来的に違う事業を考えていて、その準備の為に事業を譲渡したい」

「今現在、利益額が少なくいつ赤字になるかわからないので、安定した企業に買い取って頂きたい」

「黒字ではあるが、現在多店舗化出来る状況ではなく、経営にも疲れてしまったので、従業員として働く事に戻りたい」

このほかにも、多くの理由がありましたが、このまま大幅な増益が見込めなければ売れるうちに売りたいといったケースも多いものです。

この様なケースの事業譲渡は、弊社サイトに掲載する事は少なく、取引事例がある企業や繋がりがあり潤滑な取引できる企業様にご紹介をしております。

過去にも、他社で事業譲渡やM&Aの取引が長期間に渡ったにも関わらず、最終的にキャンセルされて至急新たな取引先を見つけたいとの相談を受けた事もありましたが、取引が不明確のまま長期間に渡れば従業員も察知し、また不安を感じ退社する方も増え、事業譲渡としての価値も下がってしまいます。

実際、一度決めた譲渡金が更に減額交渉されたなどのお話しを伺う事もあります。

その様なことが起きない様、取引の方向性が定まり次第、基本合意書を取り交わし、取引の基本的条件を決定します。

その基本的条件とは、「事業譲渡の価格、おおよその引継ぎ日、事業譲渡契約までのスケジュール、不動産契約も付随するのであればそのスケジュール、事業譲渡契約締結日、デューデリジェンスする内容と提出書類、独占交渉権の期限等」といったものになります。

とにかく事業譲渡の契約には、取引の期限とルールを定め進めていかないと、気がついたら譲渡先のいいなりになってしまう事も少なくありません。

お互いに利益ある事業譲渡にするためには、最初の基本合意が大変大切なのです。

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